「整骨院」の名称が使用不可能に

治療

2023年2月13日に開かれた『第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』において、今後、新規で開業する「柔道整復の施術所」に対して、「整骨院」の名称が使用不可能になると決定されました。

一部の方々からは不満が出ている様ですが、そもそも柔道整復師が開設する施術所の名称は、「接骨院」もしくは「ほねつぎ」「柔道整復院」なので、「整骨院」と名乗る事自体が違法行為となります。
※柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項

現在、「接骨院」の名称を使用している施術所に関しては今後も使用できるそうですが、引っ越しや業務内容の変更があった際には改名を求められるそうです。

因みに、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が経営する施術所の「○○治療院」という文言についても今後使用不可能となる予定です。ただし、「○○マッサージ治療院」、「○○鍼灸治療院」の様に、施術所内で行っている行為が明らかに理解できる名称については認められる予定です。

ここで気になるのは当院こと「人形町治療院」なのですが、実は保健所に提出している正式名称は「人形町治療院 はり、きゅう、マッサージ」なので、万が一、引っ越した場合も恐らく現在の名称が使用出来るのではないかと思われます。

それにしても、厚労省は無資格者(無免許者)に対しては甘く、有資格者に対しては妙に厳しいですね。無資格者は有る事無い事を広告出来ますが、有資格者は料金すら開示できない謎仕様は時代錯誤甚だしいです。今回の接骨院にしても、今後、無資格者は接骨院の名称を自由に使える可能性がある訳ですから、業界のお偉いさん方はよく吟味してから判断して欲しいものです。

有資格者が広告できる内容
・施術者の氏名
・住所・電話番号
・施術所(店舗)の名称
・施術日(営業日)
・営業時間
・予約・主張による施術の実施
・駐車場の案内
・保険施術の有無
有資格者広告NG例
・料金
・施術内容、説明
・適応疾患
・所属団体や経歴
・東洋医学、治療等の文言
・その他、全て施術に関する文言
無資格者は何でもやりたい放題
・癌専門
・腰痛専門
・治療
・病名
・料金
・実績ナンバーワン
・その他、医師法にかからない表現全て広告OK
くま
くま

何で院鳥の所は、正式名称の「人形町治療院 はり、きゅう、マッサージ」って名乗らないの?
後ろめたい事あるの!?

院鳥
院鳥

長くて書くのめんどくさいから。

くま
くま

え?
それだけ??

院鳥
院鳥

うん。

くま
くま

あっそ 🙂
つまんない。

コメント

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