鍼灸、あん摩マッサージ指圧は医業類似行為ではありません

治療

私が所属する全国鍼灸マッサージ協会から、「鍼灸、あん摩・マッサージ・指圧は、医業類似行為ではありません。」と言う立派な冊子が送られてきました。

「医業”類似”行為ではないなら何なんだ?」

と、お思いの方も多いと思いますが、鍼灸、あん摩マッサージ指圧は、立派な医業行為の一部にあたります。医業とは文字通り医師が行うものですが、例外的に医療系の国家資格免許を持っている者に対して、医業の一部を業とすることが許可されています。その一部とは、鍼灸、あん摩マッサージ指圧、歯科医師等が該当します。

鍼灸を例にすると、医師は鍼灸師の免許を持っていなくとも鍼灸業を行うことが出来ますが、医師免許を持っていない鍼灸師が手術や投薬の様な医業を行うと間違いなく医師法違反で処罰を受けます。歯科医師も同様で、医師は歯科医師の免許を持っていなくても虫歯の治療が行なえますが、医師免許を持たない歯科医師が歯科分野以外の医業を行うと処罰を受けます。

医業類似行為とは保健所の管轄外で行われている、整体やカイロプラクティック、怪しい電気療法等の国家資格免許を必要としないトンデモ療法を指す言葉です。どういう訳か、有資格者の間でも、鍼灸、あん摩マッサージ指圧は医業類似行為だと勘違いしている方が多く、まだまだ周知徹底されておりません。

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今回発刊された冊子は、全国の治療院を始め鍼灸マッサージの養成学校でも使用される様です。これを機に、鍼灸、あん摩マッサージ指圧は医業行為だと言う常識が少しでも広まってくれることを願っております。勿論、私も事実を広める為より一層努力を重ねて参ります。

なお、この冊子は当院の待合室に置いてありますので、ご自由にお手に取ってご覧ください。必要な方は有料ではありますが、格安でお譲りすることも可能ですので、ご希望の際は遠慮なくお申し出下さい。

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2019-12-07追記

2019年11月に、「非医業類似行為」と言う怪しい言葉が生まれました。この言葉の取り消しを求め、一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会では、署名運動を展開しております。

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非医業類似行為とは一体何者?
2019年11月14日に厚労省主導で行われた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」にて、「非医業類似行為」と言う意味不明な単語が登場致しました。厚労省は鍼灸マッサージ師等の有資格者が施す施術を医業類...

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