非医業類似行為とは一体何者?

治療

2019年11月14日に厚労省主導で行われた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」にて、「非医業類似行為」と言う意味不明な単語が登場致しました。厚労省は鍼灸マッサージ師等の有資格者が施す施術を医業類似行為、その他の無免許者が施す怪しいトンデモ療法を非医業類似行為といった具合に区別したいようです。

数年前に鍼灸マッサージは医業類似行為ではなく、医業の一部だと記事にしたのですが、未だに世間では鍼灸マッサージは医業類似行為だと誤認している節があります。国家資格免許が必要な鍼灸マッサージは医業の一部であり、医業”類似行為”ではございません。医業だからこそ医療控除の対象であり、制限はあるものの健康保険が扱えるわけです。

さて、今回開催された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」で扱われた資料では、国家資格が必要になる鍼灸マッサージを医業類似行為、無資格者が施す整体やカイロプラクティック等を非医業類似行為としているのですが、非医業類似行為と言う単語は日本語的におかしいと思いませんか?

そもそも医業類似行為とは、医業ではない怪しいトンデモ療法を示す言葉です。
具体的には、無資格者が行う整体、カイロプラクティック、怪しい電気、呪術や霊気の様な目には見えない怪しい療法等が該当します。今回新しく作られた単語である非医業類似行為の「非」とは、「~ではない」と言う意味ですから、非医業類似行為とは医業類似行為ではない、つまり、本物の医業となってしまいます。

このままでは言葉の表現上、伝統医療である鍼灸マッサージが偽物、トンデモ療法が本物扱いになってしまい、鍼灸マッサージの立場が危うくなってしまう可能性が十分にあり得ます。今回の厚労省の見解について、一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会では署名活動を開始致しました。ご賛同していただける方は、是非ご協力お願い致します。

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医業類似行為の図

「非医業類似行為」という用語使用に反対する署名について
現在、厚労省はあはき柔整の広告制限に関するガイドライン作成のための検討会を定期的に開催しておりますが、11月14日、いわゆる無資格者による行為を「非医業類似行為」と定義づける発言がなされました。
このままでは「非医業類似行為」という言葉がガイドラインに掲載されてしまい、我々あはき師の行為は「医業類似行為」として医業の一部から外されてしまうことが危惧されます。こちらのガイドラインは、年内には大筋がまとまり、年度内に完成予定なのであまり時間がありません。
そこで、当協会では有志による署名活動に賛同することを決定いたしましたので、下記サイトより、ぜひ反対のご署名をお願いいたします。
ご署名にはメールアドレスが必要となります。ご署名後、登録いただきましたメールアドレスに認証確認のメールが届きますので、そちらで認証をお願いいたします。その際、募金のお願い等が送られてきますが、そちらは無視していただいて構いません。
12月10日(火)までに署名のご登録をお願いいたします。

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「非医業類似行為」という用語使用に反対する署名について | ニュース一覧 | 一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会
「非医業類似行為」という用語使用に反対する署名について | ニュース一覧。一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会は、鍼灸・あん摩マッサージ指圧という医療を、真に国民の皆様から必要とされる医療とする為に普及、啓蒙、推進活動に取り組みます。
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
厚生労働省のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会を掲載しています。

 

 

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